平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には, その資本的支出を新たな資産の取得したものとして, 減価償却をします。ただし, 平成19年3月31日以前に取得した資産に対する資本的支出については, その既存の資産の取得価格に加算して旧定率法による償却をすることができます。
なお, 平成19年4月1日から平成24年3月31日まで(経過措置の適用を受ける場合には12月31日まで)に取得した資産は, 250%定率法となりますが, この資産に平成24年4月1日以後資本的支出をした場合には, 資本的支出は200%定率法を適用します。ただし, 経過措置により平成24年4月1日から12月31日までに行った資本的支出は250%定率法を選択することができます。


